無線通信|基礎編
技術適合証明における試験項目
2017.06.13
この記事のポイント
・登録証明機関で技術適合証明試験を受ける際の試験項目が決まっている。
・試験のために無線機器に試験を行うためのテストインタフェースを持たせる必要がある。
今回は、「技術適合証明における試験項目」について説明します。
技術適合証明における試験項目
設計した無線機器に関して、登録証明機関で技術適合証明試験を受ける際の試験項目を表に示します。無線機器には、下記の試験を行うためのテストインタフェースを持たせる必要があります。「③その他」の内容は、標準規格の規定によります。
分類 | 内容 |
---|---|
①送信装置 | 周波数精度 |
占有周波数帯幅 | |
スプリアス発射の強度 | |
空中線電力 | |
隣接チャネル漏洩電力 | |
②受信装置(*1) | 副次的に発射する電波等の限度 |
③その他 | 混信防止機能 |
送信時間制限装置 | |
キャリアセンス |
*1:符号基準感度(受信感度)、各種選択度が規定されていても技術適合証明では試験されない。
ここで、この章に入ってから説明してきたことを一旦整理したいと思います。「電波利用の原則」で説明した通り、電波利用には管理が必要です。そのため、国内外において周波数を分配および管理する技術基準や規格が存在します。
日本国内では、電波を送信するには無線局免許を取得する必要がありますが、無線局免許の一部には「免許不要の無線局」があります。
電波法に従って分類された無線機器が準拠すべき技術的要件(技術基準)を記載したものが「標準規格」です。
そして、その技術基準に適合していることを証明するのが「技術適合証明」です。技術適合証明のための試験項目については今回示した通りです。通常、技術適合証明のための試験と証明は、「登録証明機関」に依頼します。
技術適合していることを証明するものとして「技適マーク」があり、適合している機器には技適ラベルが貼られています。