無線通信|基礎編
電波利用の原則
2017.03.28
この記事のポイント
・無線通信は国際的および国内的に周波数を分配および管理する技術基準や規格が策定されている。
・無線機器が準拠すべき技術的要件(技術基準)を記載したものが標準規格。
・技術基準に適合していると認められることを証明するのが技術適合証明。
・技術適合証明を得るには、登録証明機関の試験に合格する必要がある。
無線利用の原則
電波は有限な世界共通の資産です。基本的に同じエリアで同じ周波数を使った通信は、相互に干渉して通信ができません。そのため、個人、団体、国が勝手に電波を発射すると混乱が生じるので管理が必要です。国際的および国内的に周波数を分配および管理する技術基準や規格が策定されています。
日本国内では、電波を送信するには総務大臣から無線局免許を受けることが必要です(一部免許不要の無線局あり)。電波法に従って、周波数、用途に分かれた各々の無線機器が準拠すべき技術的要件(技術基準)を記載したものが標準規格です。そして、技術基準に適合していると認められることを証明するのが技術適合証明です。
国際取り決め | 国内法 | 標準規格 |
---|---|---|
国際電気通信連合(ITU-R) RRの策定 |
電波法、政令、省令(下記参照) | 日本:電波産業会(ARIB) 欧州:ETSI 米国:FCC |
ITU:International Telecommunication Union
RR:Radio Regulations
ARIB:Association of Radio Industries and businesses
ETSI:European Telecommunications Standards Institute
FCC:Federal Communication Committee
法律 | 電波法 |
---|---|
政令 | 電波法施行令、電波法関連手数料令、無線従事者操作範囲令 |
省令 | 電波法施行規則、無線局免許手続規則、無線設備規則、無線従事者規則、無線局運用規則、無線機器型式検定規則 |
技適マーク
総務省が定めた技術基準に適合していることを表示するマークです。無線機器にかかわらず、法律や規格に適合しているという意味のマークやラベルは、様々な機器に付いています。ちなみに、技適のラベルを剥がす行為は電波法で禁じられています。
日本国内で電波を送信する機器は、技術適合証明を取得する必要があります。技術適合証明を得るには、登録証明機関の試験に合格する必要があります。微弱無線では技術適合試験はありませんが、性能証明があります。登録証明機関は、現在、下記の14社です。
登録証明機関の区分 | 登録証明機関 |
---|---|
001 | (財)テレコムエンジニアリングセンター |
002 | (財)日本アマチュア無線振興協会 |
003 | (株)ディーエスピーリサーチ |
005 | テュフ・ラインランド・ジャパン(株) |
006 | (株)アール・エフ・テクノロジー |
007 | (株)ULJapan |
008 | (株)コスモス・コーポレーション |
010 | イー・オータマ(株) |
011 | テュフズードザクタ(株) |
012 | インターテック・ジャパン(株) |
013 | (財)日本品質保証機構 |
016 | (株)日本電波法認証ラボラトリー |
017 | (財)電機安全環境研究所 |
018 | (株)認証技術支援センター |